養育年金

用語集詳細

養育年金(よういくねんきん)

学資保険の契約期間中、保険契約者に死亡・高度障害など万が一のことがあった場合、満期になるまでの間、子どもへ毎月年金が支払われる。受給額が年間38万円を超えてしまうと、健康保険の扶養家族から外れてしまうことがあるため、学資保険加入の際には検討する必要がある。(2012年3月時点)

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