育児休業等終了時改定

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育児休業等終了時改定(いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい)

3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合に、被保険者の申し出によって標準報酬月額を改定することができる制度。具体的には、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後、3カ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。

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