生命保険契約

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用語集詳細

生命保険契約(せいめいほけんけいやく)

当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる契約(商法673条)。

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