うつ病の時も加入できる保険とは?給付金や保険金、公的制度も解説
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更新日:2023/12/26
一般的に、保険とは病気やけがに備えるためのものです。「体の病」だけではなく、うつ病などの「心の病」についても保険の対象になるのかと疑問に思う人もいらっしゃるでしょう。最近では、仕事上のストレスなどから「心の病」を患う人も少なくありません。この記事では、うつ病の時も加入できる可能性のある保険、受け取れる保険金、公的な保障制度などについて詳しく解説しています。
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うつ病を発症しても保険には加入できる場合がある
「うつ病」と診断された場合、一般的には生命保険に加入することが難しくなります。うつ病と診断されると、今後も発症するリスクが高いと判断されてしまいます。生命保険の仕組みとして、保険加入者間の公平性を維持する必要があり、リスクが高い人を引き受けると公平性が維持できなくなってしまうからです。
しかし、うつ病を発症しても生命保険に加入できる場合があります。生命保険に加入するためには、次のような条件が求められます。
・うつ病が完治してから5年以上が経過している
・うつ病が完治してから5年未満であっても、現在は健康であることを医師が証明し、保険会社が承諾している
・うつ病と診断されていても症状が軽く、医師が経過観察中と判断し、保険会社が承諾している
以上のように、条件によっては保険の加入が可能ですので、保険会社に相談をしてみましょう。
うつ病の時も加入できる可能性のある保険3つ
それでは、うつ病と診断されても加入することができる可能性のある保険とはどのような保険なのか見ていきましょう。
引受基準緩和型医療保険
引受基準緩和型医療保険とは、一般的な医療保険よりも健康状態に関する告知項目が少なく、保険会社の引受基準が低いため、うつ病の人でも加入しやすい保険です。
ただし、引受基準が低い反面、保険料が割高であったり、保障額が減額される期間があるなど、注意を必要とするところもあります。
無選択型保険
無選択型保険とは、加入時の健康状態に関する告知や医師の診査が不要なので、健康状態にかかわらず加入することができる保険です。そのため引受基準緩和型医療保険よりも加入しやすいといえます。
しかし、加入しやすい分、引受基準緩和型医療保険よりも保険料は割高です。また、保険金の支払い条件が厳しく、契約後一定期間は保険金が支払われなかったり、保障額が低く抑えられていることが多いです。
がん保険
がん保険とは、がんの保障に特化した保険です。告知項目はがんに関することのみでうつ病であることの告知項目はないので、うつ病の人も加入しやすいといえます。
ただし、あくまでもがんの保障に特化した保険ですので、一般的な医療保険とは保障内容が異なっていることに注意しましょう。
うつ病の人が保険加入の申し込みをする場合の注意点
それでは次に、うつ病の人が保険加入の申し込みをする場合の注意点についてご説明します。
うつ病の人が保険に加入するのは容易ではない
一般的に保険会社では、うつ病の人は、入院や通院、投薬が長期間になったり、うつ病以外の病気に罹患(りかん)する可能性が高いと判断しているため、新規に保険に加入することは難しいでしょう。
すでにご説明しましたように、生命保険の仕組みとして、保険加入者間の公平性を維持する必要があり、リスクが高い人を引き受けることで、公平性が維持できなくなってしまう恐れがあるからです。
うつ病を隠して保険に加入してはならない
保険に加入する際には健康状態に関する告知義務があります。うつ病であることは保険加入時に必ず申告しなければなりません。うつ病であることを隠して、保険に加入することができたとしても、加入後に発覚した場合、告知義務違反となります。告知義務違反となれば、保険契約を解除され、保険金や給付金を受け取ることができません。
うつ病を発症したら保険金は給付される?
ここからは、すでに加入済みの保険で、支給される可能性がある保険金について説明します。
医療保険
医療保険では、うつ病の治療のために入院や通院をした場合でも、保険会社の給付要件を満たしていれば、入院給付金や通院給付金を受け取れる可能性が高いです。
入院給付金や通院給付金は、入院日数や通院日数に応じて給付金を受け取ることができますが、上限が設けられています。
なお、給付要件は保険会社によって異なりますので、確認が必要です。
就業不能保険
就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなった場合に、保険金が受け取れる保険ですが、
就業不能保険では、うつ病を保障の対象外としているものが多いです。うつ病などの精神疾患の場合、罹患しているのか、また回復しているのかの判断が難しいためです。
保険金が支給される場合でも、給付の回数に制限があったり、条件が付けられているなどの制限が設けられています。
給付金などの支給条件とは
それでは次に、医療保険の入院給付金や通院給付金が支払われない場合について見てみましょう。
入院給付金
保険加入時には健康状態に関する告知をしますが、申告しなければならないことを申告していなかったことがわかると告知義務違反となり、入院給付金は支払われません。保障が開始される「責任開始日」よりも前に入院した場合も入院給付金は支払われません。また、入院給付金の給付日数や給付回数が上限に達している場合も入院給付金は支払われません。
通院給付金
通院給付金も入院給付金と同様、告知義務違反をしていたり、責任開始日よりも前に通院したり、給付日数や給付回数が上限に達している場合には、給付金は支払われません。
なお、医療保険の通院給付金は入院後の通院を保障の対象にしていることが一般的であり、この場合、通院のみということであれば給付金は支払われません。
うつ病を発症したら保険の更新や見直しはできない?
では、うつ病を発症してしまったら、保険の更新や見直しはできないのでしょうか?
保険の更新
うつ病を発症する前に加入した保険については、基本的に更新は可能です。なぜなら、更新時には健康状態に関する告知や診査がないからです。そのため加入時と同じ条件で更新することができます。
ただし、自動更新ではなく、保険期間の満了により再契約が必要となる場合には、たとえ同じ条件であっても、健康状態に関する告知や診査が必要になります。
保険の見直し
保険の更新とは異なり、うつ病を発症する前に加入した保険の保障内容の見直しは、一般的には行うことができません。契約内容を変更するためには、改めて健康状態に関する告知や診査が必要になるからです。
うつ病を発症した場合、契約内容を変更すると、健康状態に関する告知や診査によって、保険契約を継続できなくなる可能性が高いです。現在の契約内容で継続するようにしましょう。
うつ病が治ったら保険に加入できる?
一般的には既往症の告知義務は5年以内なので、うつ病が完治してから5年以上経過していれば、保険に加入できる可能性が高くなります。
完治から5年未満であっても、医師により、症状が軽く、健康状態に問題がないことを証明してもらえれば、加入できる可能性があります。
うつ病を発症したときに申請できる公的制度とは
では、次にうつ病を発症したときに申請できる公的制度について見てみましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、通院による継続的な治療が対象です。
医療費の負担には所得に応じた自己負担上限額が定められており、これに満たない場合は自己負担が1割になります。
この制度を利用するには、住んでいる市区町村に申請が必要になります。
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度とは、心身に重度の障害がある人が、医療機関を受診した際の医療費の自己負担分について助成が受けられる制度で、都道府県や市区町村が実施しています。自治体によって助成を受けるための条件や対象となる障害、助成の内容が異なります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、1級、2級、3級があります。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている人には、さまざまな支援策が講じられています。例えば、公共料金の割引、税金の控除、電車やバスなどの運賃の割引です。
申請は、住んでいる市区町村へ行います。
生活保護制度
生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するための制度です。支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。
相談や申請は、住んでいる地域を所管する福祉事務所宛てになります。
うつ病を発症したときに申請できる公的助成金とは
もう一つ、うつ病を発症したときに申請できる公的助成金についても見てみましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられないときに支給されるもので、健康保険に加入している会社員や公務員が対象になります。
病気やけがの療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。支給される額は、給与に相当する額の3分の2です。
障害年金
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
「障害基礎年金」は国民年金の加入者が受け取れ、「障害厚生年金」は「障害基礎年金」の上乗せとして厚生年金の加入者が受け取れます。
障害の状態により、1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)があります。
特別障害者手当
特別障害者手当とは、精神または体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要とされる特別障害者に対して支給される手当です。
2023(令和5)年4月からの支給月額は2万7980円で、受給資格者(特別障害者)本人、受給資格者の配偶者および扶養義務者に所得制限が設けられています。
支給手続きについては、住んでいる市区町村への申請が必要です。
労災保険
労災保険とは、業務上の事由または通勤途上による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度で、うつ病についても、労災と認定される可能性があります。
厚生労働省により「精神障害の労災認定要件」が定められており、発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限られます。
困ったときはプロに相談を
うつ病を発症した人が保険について考える際のポイントについて、注意点や公的制度も含めながらご説明しました。もしもうつ病を発症したとしても、使える手段はいくつもあります。自分に合った保険や公的制度について、もっと知りたいと思ったら保険のプロに相談してみましょう。
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※掲載の情報は2023年12月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
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