【寿退社】結婚退職後の失業保険や扶養申請などやるべき手続き
更新日:2020/10/14
結婚を機に、会社を退職するかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。また、実際に結婚退職を決めても、会社への報告や扶養に入る場合の手続きなど、初めてでわからないことも多いものです。
この記事では、結婚退職を迷っている人・結婚退職を決めた人に向けて、会社への報告方法や、退職後に扶養に入る場合の手続きなどについてまとめています。妊娠を理由に一時的に仕事を辞める場合や、転職をする人に向けて、失業保険についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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事前にお金の管理や将来に向けた貯蓄計画を話し合おう
結婚退職をすると、一方の収入だけで暮らしていくことになります。夫(あるいは妻)が高収入であれば別ですが、多くの場合は、ひとりで2人分の生活費を賄うため、自由に使えるお金が以前より少なくなってしまうというデメリットがあります。
自分の時間が増えるのはよいことですが、一方で収入が減ってしまい、将来への不安や悩みが生まれる人もいます。また、出産時に出産手当金がもらえなくなる可能性もあります。
出産手当金とは、産前産後の生活をサポートするために加入する健康保険から支給される手当のこと。
出産手当金をもらうためには、基本的には妊娠・出産後も勤務先に引き続き勤めていて、勤務先の健康保険に加入していることが条件となります。
出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの会社を休んだ期間に、これまでの給与のおよそ3分の2の額が日割計算で支給されます。
ただし、出産を機に退職をした場合は、以下の条件を満たしていれば出産手当金を受け取ることができます。
- 退職日からさかのぼり、1年以上継続して健康保険に加入していること
- 退職日に勤務していないこと
- 出産日、もしくは出産予定日が退職日から42日以内(多胎妊娠の場合は98日以内)である
結婚退職をしてからしばらくして妊娠すると、出産手当金はもらうことができなくなるので注意しましょう。
会社への報告は、早めにしておこう
まずは直属の上司に報告
結婚退職をすることを決めたら、まずは直属の上司に報告しましょう。仲の良い同期や先輩・後輩がいると、その人たちに真っ先に伝えたい!と思うかもしれませんが、その気持ちをぐっと抑えて、上司への報告を済ませた後に伝えるのがトラブルを回避するためのマナーです。
退職届などの手続きについて上司に尋ねることもできますし、もちろん、上司の方が指示してくれる可能性もあります。
結婚式の日にちが決まっていて、職場の人を呼びたいと思っている場合なども、上司に申し出れば良いアドバイスをもらえるかもしれませんよ。
最低でも3カ月~半年前には報告を
上司には、最低でも3カ月前から半年前には報告するようにしましょう。
特に、あなたが重要な役職に就いていた場合や、少ない人数で業務を回している場合、新しい人を雇うなどの人事調整に時間が必要です。退職した後のことも考えて、早めに報告するように気を付けましょう。
失業保険が受給できる人は? 手続きはどうする?
失業保険とは?
失業保険(失業手当)とは、何らかの事情で失業したときに、再就職するまでの生活を支えるため、雇用保険から支給される手当金のことです。
離職前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が12カ月あれば、離職してから再就職するまでの間、所定の給付日数の範囲内で失業手当を受け取ることができます。
会社勤めをしているときにはあまり気にしていないかもしれませんが、実は雇用保険の保険料は毎月の給与から引かれています。(事業主と従業員それぞれが負担していて、従業員は給与から天引きされる形で支払っています)。せっかく保険料を支払っていたのですから、該当する場合には申請してしっかりと失業手当を受給しましょう。
専業主婦(夫)は基本的に給付対象外
結婚退職をして専業主婦になった場合は、残念ながら失業保険を受給することはできません。
失業保険の対象となるのは、「働きたいと思っている人」が職を失った場合に限ります。働きたいと思っている人の再就職を支援するための制度なので、専業主婦(夫)になるために仕事を辞めた人は、失業保険の給付対象外です。
転職活動をする人は給付対象
失業保険は働きたい人のための制度なので、結婚退職をして、転職活動をしながら一時的に専業主婦になる場合は、給付対象となります。
また、夫婦が同じ職場にいることを認めないなどといった職場で、一方が仕方なく仕事を辞めて新しい職を探す場合や、どちらかの扶養に入ってパートで働くという場合でももらえます。退職して専業主婦になる場合はもらえませんが、求職活動をして、ハローワークで手続きをすれば給付を受けることができますよ。
失業手当をもらえる金額と期間
失業手当でもらえる額は、「基本手当日額×給付日数」によって決まります。
「基本手当日額」は、賃金日額の50%~80%(60~64歳は45~80%)で、上限額・最低額も決まっています。賃金日額はボーナスを含めない離職前6カ月の給与で計算します。また、基本手当日額は離職時の年齢によっても異なり、上限額と最低額は毎年8月に改訂されるため、自分の場合はいくらもらえるのか、厚生労働省のホームページでチェックしましょう。
「給付日数」は、退職理由と勤続年数によって変わります。
・自己都合退職の場合
被保険者であった期間 | ||
---|---|---|
10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
・倒産や解雇など会社都合退職の場合
被保険者であった期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
離職時年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 (90日(※補足2)) |
180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 150日 (90日(※補足2)) |
180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の日数
例えば、結婚で専業主婦になり転職活動をする場合、自己都合の退職になるため、勤続年数が10年未満ならば失業手当を90日間受け取ることができます。
また、失業手当の受給開始時期にも、自己都合と会社都合で違いがあります。
いずれの場合も、受給資格決定日から通算して7日間の待期期間があり、その期間を満了するまでは失業手当は受給できません。自己都合退職の場合には、そこからさらに3カ月の給付制限期間を経て支給されることになっています。
妊娠などで退職する場合
失業手当を受給できる期間は離職した次の日から1年間という決まりがあります。そのため、申請が大幅に遅れた場合には所定の給付日数分の手当を受け取れなくなるので注意が必要です。
ただし、妊娠や子育てが落ち着いてから就職したいと考える人や病気で求職活動ができない人は、特例として、受給期間の延長が認められています。
本来の受給期間(1年)に、職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長できるので、受給期間を最大で4年間に延ばすことができます。必要な場合はハローワークで手続きをしましょう。
引っ越しなどでやむを得ず退職する場合
特定理由離職者というのは、病気などのやむを得ない理由で離職を余儀なくされた人のことを指します。ネガティブなイメージがありますが、結婚退職も例外ではありません。結婚するため引っ越しする必要があり、やむなく退職したなどの理由がある場合は、特定理由離職者の優遇制度を使えることがあります。
自己都合で退職した場合、失業保険の給付が3カ月間給付制限されるのが普通なのですが、特定理由離職者として認められると給付制限がなくなり、待期期間7日間の後、すぐに受給できるようになります。
失業手当の受給に必要な書類
失業手当は、今まで雇用保険料をしっかりと納めて働いていた人でこれからも働く意欲がある人であれば、もらう権利があります。ハローワークで手続きをして受給の準備を進めましょう。
通常の手続きに必要なものは、以下の通りです。
- 離職票1と離職票2
(離職票1、離職票2は会社が手続きをしてハローワークから交付してもらったものを離職者に送付します) - マイナンバーカードなど個人番号確認書類
- 氏名変更後の普通預金通帳
- 氏名変更後の運転免許証など本人確認書類
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 認印(シャチハタはNG)
失業保険受給のための手続き
1、必要な書類を揃えたら、ハローワークに行って手続きを行います。手続き開始から受給までの基本的な流れを説明します。必要書類、離職票、求職申込書などをハローワークの窓口に提出します。簡単な面接があり、失業保険の受給資格が決定されます。受給資格の決定後、雇用保険説明会の案内があるので、指定された日時に参加します。
2、雇用保険説明会に参加します。説明会で一回目の「失業認定日」を確認しましょう。
3、失業認定日にハローワークに行って失業認定申告書を提出します。以降、4週間に1度、失業の認定を行うためにハローワークに行って手続きを行う必要があります。
4、失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に失業手当が振り込まれます。
結婚退職して扶養に入る場合は?
専業主婦(夫)は夫(妻)の会社の健康保険に入る
※以下、女性が専業主婦・夫が会社勤務とした場合で解説します。
ほとんど収入のない専業主婦は、夫が会社員として働いている場合、夫の扶養家族として会社の社会保険(健康保険や年金保険)に入ります。扶養家族の保険料については、加入する健康保険や年金保険から一括拠出されるため、個人負担はなく、夫1人分の保険料を払うだけで加入することができます。
年収が130万円を超えていると不可
扶養家族となるためには、妻の年収が130万円未満でなければいけないというボーダーラインが決まっています。130万円を超えてしまった場合、夫の社会保険に加入することができないのです。この130万円というのは、今後1年間の収入見込みで判断されます。
仮に、年度の途中で結婚退職をして、既にその年の収入が130万円を超えていたとしても、専業主婦になるのであれば今後1年間の収入見込みは0円と判断されるので、夫の会社の社会保険に加入することができます。
結婚退職後はパート勤めをするけれど扶養に入りたいという場合は、年収を130万円未満に抑えるように調整が必要です。
そうなると反対に、結婚退職後も年収130万円以上稼ぐようであれば、夫の扶養には入れないので、自分で役所に行って国民年金や国民健康保険に入る手続きをしなければなりません。
パートで働く場合は、年収106万円の壁にも注意!
夫の扶養に入ることのできるボーダーラインは年収130万円未満ですが、パートで働く場合、勤務先によってはこのラインが年収106万円に引き下がります。
妻がパートで働く場合、パート先の規模などによっては年収106万円を超えたら社会保険に加入する義務があるためです。具体的には以下の条件になります。
- 従業員数が501人以上
- 収入が月8万8000円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
企業の従業員数は、2022年10月には101人以上、2024年10月には51人以上に段階的に引き下げられる予定です。パート先で社会保険に加入する対象者は、今後さらに増えるでしょう。
扶養の場合、もらえるのは国民年金のみ
会社員は、国民年金に上乗せして厚生年金にも加入するため、国民年金のみに加入する自営業者などよりも、将来受け取る年金額が多くなります。
ただし、夫の扶養に入っている妻については注意が必要。加入するのは夫の職場の年金制度ではありますが、受け取る年金額に厚生年金による上乗せはありません。
扶養に入っているつまり、夫の扶養に入ることで将来受け取る年金額は下がってしまうということ。老後の年金を増やす一番の方法は、結婚後も働き続け、自分自身で会社の厚生年金に加入することです。
自分で厚生年金に加入するとなれば、厚生年金保険料の負担が発生します。
そうなると気掛かりなのが、手取り収入が減ってしまうのではないかという点でしょう。
確かにその通りなのですが、保険料を自分で納めることによって、夫の扶養に入る場合よりも将来受け取る年金額を増やすことができます。
例えば、月収8万8000円で厚生年金保険に20年間加入し、毎月8000円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎月9700円増えます。
出典:政府広報オンライン
このケースでは、年金を受給開始してから17年たてば、受け取る年金額が支払った保険料を上回ります。特に、女性は長生きする人が多いですから、その可能性は十分にあるでしょう。
将来のことをしっかり見据え、結婚後は専業主婦になるなどして夫の扶養に入るのか、それとも働き続けて将来の年金を増やすのかを考えたいですね。
結婚退職後のライフプランニングが大切!
将来のお金のことは、しっかり計画を
結婚が決まったら、仕事を続けるのかどうか、どういう働き方をするのかを夫婦できちんと話し合うようにしましょう。
夫婦ふたりだけのうちは、夫婦どちらか一方の収入だけでも十分かもしれません。でも、将来子どもを希望する場合は教育費がかかりますし、マイホームを購入するとなれば頭金の準備や住宅ローンの支払いも必要になります。そうなると、収入と支出のバランスが合わず、夫婦どちらかの収入ではお金が足りなくなる可能性もあります。
これからのライフプランをしっかりと考えて、将来のお金の不安を早めに解消しましょう。
お金の不安は、どう解消するの?
「退職して収入が減るので、家計が心配……」
「今後どのくらいお金が必要かわからず、なんとなく不安……」
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※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00311-2009