結婚したらすべき12のこと!婚姻届~名義変更まで、必要な手続き一覧【リスト付き】

更新日:2020/9/25
結婚するための手続きは、婚姻届の提出だけではなく、 結婚を機に姓が変わる場合は、パスポートや運転免許証をはじめとしたもろもろの名義変更が必要になり、新居に引っ越すなら転出・転入届の提出も必要です。
結婚に伴う手続きを効率よく進めるために、どのような手続きがあるのか、手続きに必要なものやタイミングについて、わかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
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まずは、新本籍を決めて婚姻届を提出!
結婚の手続きは、婚姻届を提出することから始まります。まずは婚姻届を提出するときに必要なものから確認してみましょう。
1. 婚姻届
婚姻届は全国共通で、日本全国の役所の戸籍を扱う窓口で受け取ることができます。また、自治体(市役所など)ホームページなどからダウンロードし、A3印刷して使用することも可能。居住地とは違う自治体のホームページからダウンロードしても問題ありません。そのほか、最近では自治体や『ゼクシィ』などではイラストや写真付きの婚姻届も制作しています。
※使用する場合は、念のため、提出予定の窓口に提出可能かを確認してください。
婚姻届には本籍地を記載する欄がありますが、ふたりの新本籍地は自由に決めることができます。新本籍地は、相手の実家や自分の実家などにするカップルが多いですが、出会った場所や初めてふたりで訪れた場所など、思い出の地を新本籍地にしてみるのもいいかもしれません。
なお、提出するときには夫と妻の署名はもちろん、夫側、妻側の証人欄にもそれぞれ署名が必要になります。届書に記入するときは、黒インクの使用が基本です。鉛筆や消えるボールペンは使用しないようにしましょう。
2.本人確認書類
提出書類とは別に、本人確認書類が必要です。本人確認書類は、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど、写真付きの身分証明書であれば1点でOKです。健康保険の資格確認書または健康保険証、基礎年金番号通知書または年金手帳など写真付きでないものは、2点準備する必要があります。
戸籍謄本は基本的に準備不要
婚姻届の提出には、ふたりそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)が必要でしたが、令和6年3月1日から原則、提出不要となり、婚姻届の提出時に準備する必要はなくなりました。
提出は届出人の本籍地または所在地の役所に
婚姻届の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所または町役場です。役所によっては結婚式を挙げた場所や旅行先などで提出できる場合もありますが、必ず事前に提出希望の役所に事前確認をしてください。
手続きをダンドリよく進めたい人におすすめの流れ
婚姻届の提出と引っ越しを同時期に考えている場合、進め方によっては何度も役所に行く必要があり、手間がかかることも。ここでは、そんな方に向けておすすめの手続きの流れをご紹介します。
[STEP1]引っ越し先の役所に婚姻届を提出する
まず、婚姻届は引っ越し先の役所に提出するのがおすすめです。婚姻届を提出した後にそのままその他の手続きもまとめて行いましょう。うまくいけば、役所に行く回数が1回で済みます。
[STEP2]転入届を提出する
続いて、そのまま転入届を役所に提出しましょう。婚姻届と同時に転入届を提出すると、新しい名前で住民票を発行してもらえます。
ただし、転入届を提出するには、事前に旧住所の役所に転出届を提出して、転出証明書を入手しておく必要があります。転出届は、旧住所の役所で引っ越し日の14日前から受け付けてもらえます。転出届を提出すると転出証明書が発行されるので、大切に保管し、転入届を提出するときに忘れずに持っていきましょう。
転入届は、引っ越し先の役所に引っ越しの日から14日以内に提出してください。
[STEP3]マイナンバーカードの名義変更を行う
マイナンバーカードを持っていればマイナンバーカードを、マイナンバーカードを作成していない場合にはマイナンバー通知カードを持参して氏名と住所の書き換えを行いましょう。
マイナンバーカードの変更を同日に行っておけば、本人確認書類としてすぐに使えるのでその後の手続きがスムーズです。
[STEP4]住民票を手に入れる
婚姻届と転入届を提出したら、最後に住民票(新姓・新戸籍反映済みのもの)を入手しておきましょう。運転免許証の名義変更手続きで住民票が必要になるので、予備も含めて最低2部はもらっておくと安心です。
婚姻届と転入届を同じ日に提出すれば、新しい氏名と住所が記載された住民票も同じ日に手に入れることができるので、何度も役所に足を運ぶ必要がなくなります。念のため、婚姻届と転入届を提出した当日に住民票が発行できるかどうかを、事前に役所に確認しておきましょう。
すぐにやっておくべき名義変更手続きは?
婚姻届と転入届を役所に提出したら、できるだけ早く他の名義変更手続きも済ませてしまいましょう。
まずは本人確認書類として使える運転免許証の名義変更を行うのがおすすめです。その後、銀行口座やクレジットカード、パスポート、生命保険なども、早めに名義変更を行うようにしましょう。それぞれの手続きをご紹介します。
運転免許証
運転免許証の名義変更ができる場所は、警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場の3つ。役所では変更ができないので、注意しましょう。
手続きには、運転免許証と本籍記載のある住民票の写しが必要です。30分~1時間程度で手続きができるので、役所で住民票を受け取ったその足で向かうのがおすすめです。
銀行口座
続いて、銀行口座の名義変更を進めましょう。
結婚して改姓したにもかかわらず銀行口座を結婚前の旧姓のままにしておくと、ローンを組むときなどに、対応してもらえないことがあります。また、万が一銀行が破綻したときにお金が引き出せなくなることもあります。お金のトラブルを避けるためにも、銀行口座の改姓は早めに行っておきましょう。
クレジットカード
カードの引き落とし先となる銀行口座の名義変更を行ったら、次はクレジットカードも名義変更手続きをしましょう。
インターネットや電話で問い合わせをすると申請書類が送られてくるので、必要事項を記入し、本人確認書類などの必要書類を添付して返送しましょう。
生命保険
加入している医療保険などは、しっかりと名義変更しましょう。名義変更をしなければ、入院時などに新姓で診断書を書いてもらっても、加入している保険が旧姓のままだったら、保険金が下りないということもあります。
また、独身の時に加入した生命保険の受取人は当人の親になっていることがほとんどです。この場合も変更をしなければ、結婚した後に万一のことがあった場合、お金を受け取ることができません。お互いのためにも、生命保険の受取人名義の変更もしっかりと行っておきましょう。
加入している保険会社に電話やインターネットで問い合わせをすると、手続きに必要な書類が送られてきますので、まずは問い合わせをしてみましょう。
名義変更のほか、結婚したら保険の見直しも必要です。
加入内容の確認も含めて、保険の相談窓口に相談してみましょう。
パスポート
新婚旅行先を海外にした場合、搭乗手続きをするときにパスポートと航空券の名前が一致していないと、飛行機に乗ることができません。
パスポートの名義変更に必要なものは、パスポート、戸籍謄(抄)本、証明写真の3つ。ただし、戸籍謄(抄)本は婚姻届を提出してから数日かかる場合があるので、注意が必要です。また、役所によってはオンライン申請に対応しており、それぞれの窓口で申請方法は事前に確認するようにしましょう。
もし、海外旅行の日程が迫っていて婚姻届提出後すぐに申請が必要な場合は、役所で「婚姻届受理証明書(有料)」を入手して持参しましょう。後日パスポートを受け取るときに戸籍謄(抄)本を提出することで、手続きができます。婚姻届受理証明書については、次の章で詳しく説明します。
婚姻届の反映までにタイムラグがあるときの対処方法は?
婚姻届を提出したら、他の手続きも早いうちに進めておきたいところですが、婚姻届が戸籍謄本などに反映されるまでには、タイムラグが生じることがあります。そのようなときは、婚姻届受理証明書をもらうようにしましょう。
婚姻届受理証明書とは?
「婚姻届受理証明書」は、婚姻届を受理したことを公的に証明する書類のこと。婚姻届が戸籍謄本に反映されるまでの間、戸籍謄本の代わりとして新戸籍を証明することができます。住民票の氏名を旧姓から新姓に変更する場合や、会社で扶養に入る手続きをする場合などに使用できます。
ただし、銀行口座や運転免許証の記載事項に関する変更など、婚姻届受理証明書では手続きできないものもありますから、事前に確認しておきましょう。
婚姻届受理証明書はどこでもらえる?
婚姻届受理証明書を発行してもらえるのは、婚姻届を提出した市区町村の役所のみです。必要な場合は、婚姻届を受理してもらった日に発行してもらうと、改めて役所に足を運ばずに済みます。ただし、夜間に婚姻届を提出する場合は発行してもらえないので、婚姻届受理証明書が欲しい場合は、昼間に役所へ行きましょう。
なお、発行には1通当たり350円(賞状タイプは1通当たり1400円)かかります。※2025年2月時点
会社の手続きに必要なもの
結婚後も同じ職場で働く場合の手続き
結婚後も同じ職場で仕事を続ける場合には、次の3つの手続きが必要になります。
1.結婚届の提出
婚姻届を提出したら、結婚届を会社に出しましょう。会社により様式が異なるので、上司や総務部に確認しておくと安心です。結婚して新しい姓で仕事を続ける場合は、名刺の変更も必要になります。結婚届の提出によって会社が手配してくれることが多いので、確認してみましょう。
2.住所変更届の提出
結婚に伴って引っ越しをした場合は、転入届の提出に合わせて住所変更の届けが必要です。
3.給与振込口座の名義変更届の提出
結婚に伴い姓が変わった場合は、銀行口座の名義変更を行ったタイミングで、給与振込口座の名義変更届を出しておきましょう。
退職して扶養に入る場合の手続き
結婚を機に退職する場合は、退職を希望する日の3カ月から6カ月前までに直属の上司に報告しておくのがおすすめです。退職後に夫の扶養に入る場合は、基本的には夫の勤務先で手続きをします。会社によって手続き方法は異なりますから、確認した上で必要書類を提出しましょう。
扶養に入ることができるのは、年収が130万円未満の人(※パートの勤務先によっては106万円未満)です。被扶養者になると、健康保険と国民年金(第3号)の保険料は支払わずに済みます。また、給与年収が103万円以下の人は、さらに配偶者控除を受けることができます。年末調整の際に、夫の勤務先に配偶者控除等申請書を提出するようにしましょう。(※2025年2月時点)
これでチェック! 結婚前後の主な手続きリスト
結婚前後に必要な主な手続きを一覧にまとめました。 これから手続きをする人は参考にしてください。
手続き | 用意するもの | 書類の提出先 | タイミング | |
---|---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻届 | 婚姻届/本人確認書類 | 居住地または本籍地の役所 | ー |
名義変更に関わる手続き | マイナンバーカード | マイナンバーカード/本人確認書類 | 新住所地の役所 | 婚姻届の提出14日以内に |
運転免許証 | 運転免許証/住民票の写し(新しい本籍・氏名が記載されているもの) | 警察署 運転免許センター 運転免許試験場 |
氏名・住所が変わったら、すぐに | |
健康保険* | 国民健康保険証/本人確認書類 | 新住所地の役所 | 婚姻届の提出14日以内に | |
国民年金* | 年金手帳 |
新住所地の役所 | 婚姻届の提出14日以内に | |
銀行口座 | 預金通帳/キャッシュカード | 銀行窓口またはインターネット | 氏名・住所が変わったら、できるだけ早く | |
クレジットカード | クレジットカード/ 本人確認書類/申請用紙 |
インターネット | 氏名・住所が変わったら、できるだけ早く | |
パスポート | パスポート/戸籍謄(抄)本/顔写真(45mm×35mm)1枚/手数料/住民票の写し | 新所在地のパスポートセンター または、インターネット |
氏名・住所が変わったら、できるだけ早く | |
携帯電話・スマートフォン | 使用中の携帯電話/本人確認書類/ID・パスワード | 携帯電話会社のショップ または、インターネット |
氏名・住所が変わったら、できるだけ早く | |
生命保険 | 保険証券/本人確認書類 | 各保険会社に確認 | 氏名・住所が変わったら、できるだけ早く | |
引っ越しに関わる手続き | 転出届 | 本人確認書類 |
現住所地の役所 | 引っ越しの14日前から受け付け |
転入届 | 転出証明書/本人確認書類 | 新住所地の役所 | 引っ越しの14日後までに提出 |
*結婚前から加入しており、結婚後も継続して加入する場合
スムーズに名義変更手続きをするためには?
名義変更の手続きをスムーズに行うには、必要書類を事前に調べて揃えておくのがポイント!
書類を揃えた上で、順番を考えて行うと何度も役所に足を運ばずに効率よく行うことができます。
そして、結婚を機に保険の内容を見直すことも大切。ゼクシィ保険ショップでは、加入中の保険の内容の見直しや、将来かかるお金のことや備え方について、無料で相談できます。将来のお金のことがなんとなく不安……という漠然としたお悩みでも大丈夫。ぜひ一度相談に訪れてみてください。
※掲載の情報は2025年2月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00313-2009