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結婚後の税金・社会保険のメリットは?
わかりやすく解説

結婚後の税金・社会保険のメリットは?わかりやすく解説

更新日:2021/6/9

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結婚するとさまざまなことが変化しますが、実は税金の適用面でも対象となる控除が増えることがあるのをご存じでしょうか?

きっと一度は聞いたことがある「配偶者控除」も含めて、ここでは結婚することで変わる5つの税金・社会保険についてご紹介。さらには出産や育児を予定しているなら知っておきたい給付金についても解説します。ぜひ参考にしてください。

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    結婚で変わる税金・社会保険は主に5つ!

    結婚で変わる税金・社会保険は主に5つ!

    結婚すると変わる税金・社会保険は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、贈与税、国民年金の主に5つ。
    独身時代にはなかったメリットもありますが、受けるにはそれぞれ条件があります。詳しく見ていきましょう。

    配偶者控除

    結婚後にパートで働こうと思っている場合、知っておきたいのが「配偶者控除」です。

    配偶者控除とは、納税者(=扶養者)が一定の所得控除を受けられる制度のこと。控除を受けるにはいくつか条件があります。

    【配偶者控除の条件】

    • ・納税者の年間合計所得金額が1000万円以下
    • ・民法の規定による配偶者であること(つまり婚姻届けを提出していること)
    • ・納税者と本人が生計を一にしていること
    • ・本人の年間合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
    • ・青色申告者または白色申告者の事業専従者ではないこと

    パートで働く本人の収入が103万円を超えると、その超えた分に対して所得税が課せられます(住民税は100万円を超えると課税)。逆に103万円の範囲内であれば所得税を負担しなくて済むため、「103万円の壁」と呼ばれたりします。

    控除額は最大38万円ですが、納税者の所得によって金額が変わります。
    年間合計所得が900万円を超えると段階的に減額され、1000万円を超えると控除は適用されなくなります。

    配偶者特別控除|配偶者控除を受けられない場合

    配偶者控除に該当しない場合でも、いきなり控除がゼロにならないよう段階的に控除が受けられるのが「配偶者特別控除」です。

    配偶者控除の枠を1円でも超えると控除が0になってしまう、それなら配偶者控除の年103万円の範囲内で働くのが得という考えの広まりは、女性の労働人口の減少や社会進出を阻む原因になると懸念されていました。そこで、2018年の税制改正によって配偶者特別控除が拡大されました。

    本人の給与収入が年103万円超150万円以下の場合、その配偶者に対して配偶者特別控除でも配偶者控除と同額の最大38万円が適用されることになりました。

    少しわかりづらいですが、パートをする際の控除については、103万円だけでなく150万円を1つのボーダーラインとして考えればOKです。ただし前述したように、本人の給与収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税も合わせてかかる点は注意が必要です。控除を受けられるのは納税者であり、本人の税負担は発生します。なお、本人の給与収入が201万円を超えると配偶者が受けられる控除はゼロになります。

    ※配偶者控除 年収の壁

    給与収入 納税者の控除
    年収103万~150万円まで 控除が同様に受けられる
    ・103万円までは配偶者控除
    ・103万~150万円は配偶者特別控除
    年収150万~201万円まで 控除は受けられるが、控除額が段階的に減っていく
    年収201万円~ 控除は受けられない

    ちなみに、労働人口の減少などは一時的な課題ではないので、配偶者控除自体を廃止する声なども一部挙がっていますが、現時点では議論にとどまっています。

    ※「社会保険の壁」も存在する

    配偶者控除の103万円や配偶者特別控除の150万円は「税金の壁」などと呼ばれますが、実は「社会保険の壁」というのもあり、一定の条件下で年収106万円以上または130万円以上になると社会保険に加入する必要があります。

    • 労働時間週20時間以上
    • 月の収入が8万8000円以上
    • 勤務時間が1年以上の見込み
    • 勤務先の従業員が501人以上
    • 学生ではない

    という5つの条件に合致した上で年収106万円を超えると、社会保険に加入しなくてはならず、給与から厚生年金や健康保険の保険料を支払うことになります。5つの条件を満たさなくても、年収130万円を超えると社会保険への加入が必要になります。

    130万円以内の給与収入であれば、配偶者が会社員の場合、社会保険での扶養者として、社会保険料ゼロで健康保険や国民年金に加入できます。

    このように、パートで働く場合には、先ほどの配偶者控除や配偶者特別控除だけでなく、社会保険についても考慮する必要があります。税金と社会保険、両方に壁があるので、税金や年金・健康保険料と差引きすると、せっかく働く時間を増やしても世帯所得はむしろ減るということもあり得るのです。

    だからといって、働く量を無理に調整するのがベストとはいえません。妻がたくさん働いて自分で社会保険料を支払えば、将来に厚生年金としてお金を受け取れます。

    また、病気やケガをしたときには傷病手当金の対象になったり、出産時に出産手当金、育児休業給付金を受け取れることも。たくさん働いてキャリアアップすれば、家族全体の収入が上がり控除よりもずっと家計が潤うかもしれません。その場の収入だけにとらわれないことが大切です。

    扶養控除|扶養家族がいる場合

    16歳以上の子供や親、親族を養っている場合関係してくるのが「扶養控除」。扶養する親族がいれば金銭的な負担が増しますから、それを軽減できるよう所得税や住民税の減額が受けられる仕組みです。扶養控除にはさまざまな条件があります。

    【扶養控除の条件】

    • ・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または里子
    • ・納税者と生計を一にしている
    • ・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
    • ・青色申告者または白色申告者の事業専従者ではない
    • ・上記に該当する扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

    上の条件にあるように、16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりません。これは、その年までは自治体から「児童手当」が受け取れるため。16歳になり児童手当が支給されなくなると、その代わりに扶養控除が受けられるようになるのです。
    控除額は38万円ですが、12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の間は、「特定扶養親族」に該当し、63万円と控除額がアップ。教育費などがかさむ時期が考慮されているのがポイントです。

    贈与税

    結婚や出産などのタイミングで、親や祖父、祖母などからまとまったお金を支援してもらうこともあるかもしれません。そんなときに知っておきたいのが贈与税に関する非課税措置です。

    贈与税とは年間110万円以上財産を受け取る場合にかかる税金のこと。通常、まとまったお金を受け取る際には、家族間でも贈与税がかかります。
    ですが、結婚・子育てや教育資金については非課税措置が設けられていて、条件を満たして申告書を提出すれば税金はかかりません。

    結婚・子育てについては「結婚・子育て資金の一括贈に係る贈与税の非課税措置」により、子・孫ごとに1000万円が非課税(結婚資金に関しては300万円まで)となります。対象になるのは挙式費用や結婚衣裳代、新生活にかかる家賃や敷金、転居費用、不妊治療や妊婦健診、分娩(ぶんべん)費用、子どもの医療費、幼稚園や保育園などの費用などです。

    一方、教育資金は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を受けられ、子・孫ごとに1500万円まで非課税(学校費用以外は500万円まで)となります。対象になるのは学校の入学金、授業料、備品購入費、修学旅行や給食費、塾や習い事、定期代、留学の渡航費などです。

    制度の内容や手続き方法については国税庁のHPを確認しましょう。
    また、これらの非課税措置は今のところ2023年3月31日までになっていますが、期限延長の可能性もあるので、こちらについても国税庁のHPで随時チェックしましょう。

    国民年金保険料

    税金ではありませんが、年金保険料についても触れておきましょう。

    国民年金の加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類されます。

    第1号被保険者: 自営業者やフリーランス、学生、無職の人など
    第2号被保険者: 会社員や公務員など厚生年金加入者
    第3号被保険者: 国民年金加入者のうち、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満
    かつ年収が130万円未満の主婦(主夫)

    先ほどの社会保険料の壁のところでも触れましたが、夫(妻)の扶養に入って第3号被保険者になると、自分で年金保険料を支払う必要がありません。もちろん老後に受け取る年金額にはしっかり反映されます。
    同様に、健康保険についても夫(妻)の勤務先から保険証が発行されるので、3割負担で病院を利用できます。

    出産や育児で得られる給付金

    出産や育児で得られる給付金

    ここまで、結婚後に変わる税金などについて説明しましたが、税金の控除だけでなく、もらえるお金についても見ていきましょう。

    出産時や育児のタイミングは何かとお金がかかりますが、そんな時に助かるのが給付金です。これらを受けるには申請が必要なので、もらいそびれることのないよう注意が必要です。ここでは2021年5月現在受けられる給付金について説明します。

    出産育児一時金

    出産は病気やケガではないので、原則として健康保険の対象外です。その分、出産にかかる費用の負担軽減をしてくれるのが「出産育児一時金」で、本人が健康保険に加入している場合だけでなく、健康保険の加入者に扶養されている場合も対象です。

    妊娠4カ月(85日)以上の人が出産したときは、1児につき42万円(産科医療補償制度対象出産でない場合は40万4000万円)の出産育児一時金が支給されます。

    出産費用で一時的な家計の負担が心配になる人もいると思いますが、「直接支払制度」を利用すれば、健康保険から病院に出産育児一時金が直接支払われるので、42万円までは窓口で支払う必要はありません。出産費用が42万円を超える場合は差額だけ支払い、42万円未満だったら、申請をすることで差額を受け取れます。

    直接支払制度を使える医療機関等が多いですが、使えない場合、「受取代理制度」という別の制度や、制度を利用せずに自分で窓口に全額を支払い、後から出産育児一時金を受け取るなどの方法があります。まずは出産育児一時金をどのように利用できるか医療機関に問い合わせて、手続きについて確認しましょう。

    出産手当金

    出産手当金は、出産で働けない期間の生活を支えることを目的とする休業補償で、会社などで加入している健康保険から支払われます。そのため、出産する本人が勤務先の健康保険に加入していることが支給条件。自営業者やフリーランスなど国民健康保険に加入している人は、出産手当金の支給対象には含まれません。

    出産前の42日〜出産翌日から56日までの範囲で会社を休んだ期間(産前産後休暇)が対象で、出産手当金の1日当たりの金額は、「支給開始日の以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」で計算します。
    標準報酬月額とは、給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のこと。支給開始日以前の12カ月間の各標準報酬月額が30万円だった場合は、以下のような計算になります。

    • 出産予定日:11月1日
    • 実際に出産した日:11月5日
    • 出産予定日から出産日までの日数:+4日
    • 1日当たりの金額:30万円÷30日×2/3=6667円
    • 対象期間:42日+出産予定日から出産日までの日数4日+56日=102日

    対象期間(102日)×1日当たりの金額(6667円)=出産手当金68万34円

    出産予定日が分かったら出産手当金支給申請書を用意(会社からもらうか、健保HPなどからダウンロード)し、必要書類と合わせて会社に提出が必要な場合もあります。会社の方ですべての手続きをしてくれる場合もあります。

    育児休業給付金

    子どもの面倒を見るために育休(育児休業)を取得した際に受け取れるのが「育児休業給付金」。雇用保険に加入している人が対象で、自営業者やフリーランスなど雇用保険に入っていない人は対象外です。育休中の男性も取得可能で、夫婦が同時に育休を取得した場合、それぞれが条件を満たせばふたりとも受け取ることができます。

    条件は、育児休業を取り始める前の2年間に、雇用保険に12カ月以上加入していること。パートやアルバイトはこれに加え、育休を取る前に1年以上同じ勤務先で働いていたことなどです。給付は子どもが原則1歳になるまで。条件によっては延長できることもあります。

    1カ月当たりの育児休業給付金の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数の67%」ですが、育児休業の開始から6カ月を超えると「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」になります(※)。
    ※休業開始時賃金日額は育児休業開始前6カ月間の賃金を180で割った額。支給日数は通常30日

    育児休業給付金は、会社が本人に代わって手続きするのが一般的です。まずは会社の担当者に相談しましょう。

    児童手当

    子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は「児童手当」を受け取れます。支給額は、3歳未満は一律1万5000円、3歳以上小学校修了前は1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は一律1万円です。ただし児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5000円になります。
    子どもが生まれたら出生日から15日以内に児童手当の申請をしましょう。

    まとめ

    ここまでいろいろご紹介したポイントを以下にまとめました。

    ■結婚で変わる控除など

    控除項目 条件 控除額
    配偶者控除 配偶者の収入が103万円以下 所得税 最大38万円
    配偶者特別控除 配偶者の収入が103万円以上201万円未満 所得税 最大38万円
    扶養控除 (子ども)1人につき103万円以下の収入 所得税 38万~63万円
    結婚・子育て資金一括贈与 子や孫への結婚式、転居費用、分娩費、保育料、不妊治療費の贈与 1000万円まで贈与税が非課税(結婚費用は300万円まで)
    教育資金一括贈与 子や孫への入学金、学費、塾の費用などの贈与 1500万円まで贈与税が非課税(学校費用以外は500万円)
    国民年金保険料 配偶者の収入が130万円未満 保険料の支払いが不要

    ■妊娠、出産で受け取れるお金

    給付金 条件 支給額
    出産育児一時金 ・妊娠4カ月(85日)以上の人が出産したとき 原則42万円
    出産手当金 ・出産する本人が勤め先の健康保険に加入している
    ・出産前の42日〜出産翌日から56日までの範囲で会社を休んだ期間
    支給開始日の以前12カ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)×対象期間
    育児休業給付金 ・雇用保険に一定期間加入している
    ・原則子どもが満1歳になるまで
    休業開始時賃金日額×支給日数の67%(6カ月経過後は50%)
    児童手当 0歳~中学卒業まで 月額5000~1万5000円

    結婚や妊娠、出産で変わる、これからのお金のこと

    ここでは、結婚に関連した税金から、出産育児で受け取れる給付金まで詳しくご紹介しました。
    結婚、出産、育児とライフステージの変化の際には、働き方が変わったり、お金が必要になる場面も出てくるもの。きちんと知識を身に付けて活用するようにしましょう。

    また、それ以外でも考えておきたいのがライフプランニングや保険についてです。

    • おふたりの収入や家計のやりくりについて
    • 子育て、住宅購入、老後など人生三大出費などでかかるお金について
    • 病気やケガへの備えについて

    など、これからの人生でいつ、いくらお金が必要で、どう備えていくかを早めに考えておくことが大切です。
    お金の「見える化」によって、夢や計画の実現に向けてやるべきことがわかり、余裕を持って準備することができるからです。

    ゼクシィ保険ショップでは、結婚を機に家計、保険、ライフプランについていつでも無料で相談することができます。
    ファイナンシャルアドバイザーがおふたりのご希望を丁寧にヒアリングし、ぴったりのプランをご提案いたします。
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    ぜひお気軽にご相談ください。

    ※掲載の情報は2021年5月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

    ■監修・文/酒井 富士子

    経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。
    日経ホーム出版社(現日経BP社)にて『日経ウーマン』『日経マネー』副編集長を歴任。
    リクルートの『赤すぐ』副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。

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    よくある質問

    • Q.結婚のタイミングで、保険やライフプランニングの検討って必要?
    • A.いつ、どのくらいのお金がこれからかかるのか、今のやりくりで足りるのか、どんな備え方があるのか、知っているのと知らないのでは、その後の計画も大きく違ってきます。万が一への備えも含め、早めに考えておくと安心です。結婚はおふたりのこれからのお金について考えるとても良いタイミングです。ライフプランニングについて詳しくはこちら

    • Q.共働きでお金の管理もそれぞれ。将来のお金について話すきっかけが欲しい。
    • A.ふたりだとなかなかしづらいお金の話も、第三者に相談することで話しやすくなる場合も。些細なことでも大丈夫。不安やお悩みをお聞かせください。ファイナンシャルアドバイザーがおふたりに合ったプランをご提案いたします。

    • Q.結婚前に入っている保険があるのですが、相談に乗ってもらえますか?
    • A.もちろん大丈夫です。現在加入している保険証券(その保険の内容などを記載した書類)をお持ちください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、現在の生活に照らし合わせて内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。

    • Q.保険の知識がなく、何を相談したらいかもわからないけど大丈夫ですか?
    • A.普段なじみのない保険の知識がないのは当たり前。保険の基礎から分かりやすく丁寧にご説明いたします。疑問に思ったことはお気軽にご質問ください。ゼクシィ保険ショップについてはこちら

    • Q.結婚を機に、彼にも保険のことを考えてほしい。でもどうしたらいい?
    • A.ぜひご一緒にゼクシィ保険ショップにお越しください。おふたりの話を丁寧に伺いながら進めますので、「初めは乗り気でなかった彼が、相談後は乗り気になった」「聞きにくいことも、ファイナンシャルアドバイザーの方が代わりに聞いてくれてよかった」というお声も頂いています。

    • Q.なぜゼクシィが保険相談サービス?
    • A.ゼクシィ読者への、ゼクシィに期待するサービスについてのアンケートで、お金や保険にまつわるサービスが上位ランクイン。そんなお客様の声から誕生しました。

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