死亡保障を手厚くする特約にはどんな種類がある?
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更新日:2020/10/30
生命保険の主契約(基本保障)にオプションとして付けられる「特約」。特約を組み合わせることで保障をより一層手厚くすることができます。とはいえ、特約には多くの種類があり、一体どれを付加すればよいのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。ここでは死亡保障を主契約とする場合に付加する特約の種類と内容について解説していきます。
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死亡保障を主契約とした特約にはさまざまな種類がある
死亡保障を主契約とする場合に付加できる特約の種類はさまざまです。保険を検討する際には、主契約と共に特約の特徴や必要性を加味して選択することが大切です。主契約の死亡保障は、一生涯にわたる保障(終身保険)の場合もありますが、定期保険や収入保障保険のような一定期間を保障するものが主流となっています。
1.定期保険特約
主契約が終身保険の場合、この「定期保険特約」を付加することで、一定期間、死亡・高度障害時の保障を手厚くすることができます。このタイプの保険を「定期付終身保険」と呼びます。終身保険でずっと手厚い保障を得ようすると保険料が割高になります。そこで、主契約の終身保険では保障額を少なくして、一定期間(働き盛りで子どもの養育費がかかるときなど)に定期保険特約を付加することで、必要な時期に手厚い保障を確保できます。
定期保険特約は「更新型」と「全期型」の2つに分けることができます。
更新型では、契約から10年・15年といった特約保険期間が満了するごとに、終身保険の払込期間満了までを限度として更新することができます。更新のたびに特約保険料は高くなりますが、更新時に子どもの成長に合わせて死亡保障の額を減らせる可能性もあります。
対して全期型の場合、契約から終身保険の保険料払込満了(60歳など)までが特約の保険期間で、その間特約の更新はないため、特約保険料は払込満了まで一定です。ただし、契約当初の特約保険料は更新型に比べて高くなります。
2.生存給付金付定期保険特約
通常の定期保険特約と同様に、死亡・高度障害のときに保険金が受け取れ、さらにそれに加えて、生存時にも保険期間の途中で2年・3年など一定の期間ごとに生存給付金が受け取れるのが「生存給付金付定期保険特約」です。生存給付金を受け取らずに、据え置くこともでき、その場合、生存給付金に利息が付きます。
3.収入保障(家族収入)特約
死亡・高度障害のときに、契約時に定めた保険期間の満期まで年金が受け取れるのが「収入保障(家族収入)特約」です。保険期間は一定で満期保険金はありません。死亡した時期によって受け取れる年金の回数が違うので注意が必要です。なお、死亡した時点で保険期間の満了までの最低保証期間に満たない場合は、2年・5年といった最低保証期間分の年金を受け取ることができます。
4.ファミリー特約(家族定期保険特約)
家族が死亡・高度障害のときに保険金を受け取れるのが「ファミリー特約(家族定期保険特約)」です。主契約に記載されている、被保険者のほかに被保険者として定めた家族に万が一のことがあったときにも保険金が支払われます。この特約には、夫が妻を被保険者とする「夫婦型」と、子どもも被保険者に含める「家族型」の2つがあります。ただし、子どもを被保険者とする場合には年齢制限が設けられていることが一般的です。保険金を受け取った場合には、その時点で保障契約は消滅します。
5.三大疾病(特定疾病)保障特約
三大疾病と呼ばれる、がんや急性心筋梗塞、脳卒中を対象とした死亡保障特約が「三大疾病(特定疾病)保障特約」です。三大疾病により定められた状態になったとき、生前でも死亡保険金と同じ金額の三大疾病保険金を受け取ることができます。またその他の原因で高度障害になったときにも、三大疾病保障特約保険金額と同額の保険金を受け取れます。いずれかの給付金を受け取った時点で特約は消滅。死亡したときにも死亡保険金が受け取れます。
6.傷害特約
災害や事故、所定の感染症を患い死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして保険金が受け取れるのが「傷害特約」です。また、同様の原因で所定の身体障害状態になったときにも給付金を受け取れます。
7.災害割増特約
不慮の事故や所定の感染症などによって死亡した場合、または不慮の事故に遭い、所定の高度障害を負ったときに保険金を受け取れる特約です。1入院の支払限度日数は120日が多く、通算支払限度日数は700~1095日となっています。新型コロナウイルスの感染によって亡くなった人に対してこの特約の適用範囲を広げて、多めに保険金を支払うことを検討している保険会社などが出てきていることもあり、昨今では話題になっています。
8.リビングニーズ特約
原因にかかわらず余命6カ月以内と判断された場合に、本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。この特約の保険料は不要です。
ニーズに合わせて必要な特約を上手に付けよう
一口に死亡保障を手厚くする特約といっても、死亡保障を重点的に準備したいタイミングで保障を上乗せする「定期保険特約」や、災害や事故、感染症などによる死亡に備える「傷害特約」、三大疾病などの保障を分厚くする「三大疾病(特定疾病)保障特約」など、さまざまな種類があります。まずは自分のニーズが何なのかをきちんと把握した上で、それに合わせて必要な特約を上手に付けていくことが大切です。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
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