保険金をもらったら税金はかかる?かからない?
更新日:2020/4/2
病気やケガ、そして死亡の際、保険に加入していたら給付金や保険金が支払われます。これら給付金や保険金を受け取った際に、税金はかかるのでしょうか。
今回は気になる保険金と税金の関係についてのお話です。
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税金のかかる保険金、かからない保険金
保険金には税金がかかるものと、かからないものがあります。保険金の種類別に紹介します。
課税対象になる保険金
まずは課税対象になる保険金についてです。
保険金の種類 | 内容 | 代表的な保険商品 |
---|---|---|
死亡保険金 | 被保険者が亡くなった時や高度障害状態となったときに支払われます。 | 終身保険 定期保険 |
満期保険金 | 被保険者が満期時に生存していた場合に支払われます。 | 学資保険 養老保険 |
個人年金 | 被保険者が契約時に定めた年齢に達すると、年金が支払われます。 | 個人年金保険 |
また、保険金ではありませんが、契約している保険を解約した際に支払われる「解約払戻金」にも税金がかかる場合もあります。
なお、生前給付保険金(高度障害保険金、リビングニーズ特約の保険金、特定疾病保険金)を受け取った場合は原則として非課税です。
課税対象にならない保険金(給付金)
上記とは反対に、保険金を受け取っても課税されないものもあります。
保険金の種類 | 内容 | 代表的な保険商品 |
---|---|---|
入院給付金 | 被保険者が入院した場合に支払われます。 現在は日帰り入院でも給付金を支払う保険がほとんどです。 |
がん保険 医療保険 |
手術給付金 | 被保険者が手術した場合に支払われます。 現在は日帰りの手術でも所定のものであれば給付金を支払う保険がほとんどです。 |
がん保険 医療保険 |
通院給付金 | 入院の前後に通院する場合に支払われます。 支払時には「入院〇日以上」などの条件が付くことが多くあります。 |
がん保険 医療保険 |
診断給付金 | がんなどの病気と診断された場合に支払われます。 | がん保険 |
*ご加入されるタイミングや商品によっては、上記課税・非課税の整理に必ずしも
合致しないケースもございます。
税金のかかる保険金のケースを整理しよう
死亡保険金や満期保険金には税金がかかりますが、契約者・被保険者・受取人が誰になるかによって、その税金の種類が変わります。税金の種類が違うと課税額が変わる可能性もあるため、税金の説明とともに詳しく見ていきましょう。
税金の種類はどう変わる?
まず、保険金にかかる税金には何があるのかご紹介します。
・相続税
亡くなった人の財産を受け取る場合、法定相続人(妻や子、場合によっては孫など)が国に払う税金です。ただし、受け取り財産全てに課税されるわけではありません。控除額が定められています。
・贈与税
相続税とは違い、財産を生存している個人から受け取った際にかかる税金です。暦年課税を選択した場合、1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額から、基礎控除額(110万円)を差し引いた額に対してかかります。贈与額110万円以下の場合はかかりません。
・所得税
所得税は個人の所得にかかる税金です。1年間の所得から控除分を引いた金額に税率を掛けて計算した額が税額となります。
※相続税と贈与税の違い
税金の種類 | 財産を渡す人の状態 | 財産の受取人および条件等 |
---|---|---|
相続税 | 死亡 |
・法定相続人 ・財産を渡す人・受け取る人双方の意思に関係なく財産が引き継がれる |
贈与税 | 生存 |
・財産を渡す人と合意した人 ・財産を渡す人・受け取る人双方の合意の上、財産が引き継がれる |
保険金にかかる税金について把握したところで、死亡保険金、満期保険金などにどのような税金がかかるかを一覧で見てみましょう。
【死亡保険金を受け取ったときの税金】
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 相続人(妻子) | 相続税 | 相続税非課税適用有り |
夫 | 夫 | 相続人以外 | 相続税(遺贈) | 相続税非課税適用無し |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税(一時所得) | |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
【満期保険金(もしくは解約返戻金)を受け取ったときの税金】
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 所得税・住民税(一時所得) | 保険期間5年以下の場合は20.315%の源泉分離課税 |
夫 | 妻 | 夫 | ||
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 | |
夫 | 妻 | 妻 | ||
夫 | 妻 | 子 |
※税金の種類や課税率については、実際と異なるケースがあります。
死亡保険金にかかる税金のシミュレーション
死亡保険金には税金がかかります。では、どのくらいの金額がかかるのかも気になります。初めに控除される金額から確認してきましょう。
・相続税
死亡保険金にかかる相続税の控除額が「500万円×法定相続人の数」と定められています。そのため、死亡保険金として受け取った金額が「500万円×法定相続人の数」以下の場合は、相続税はかかりません。
例)2000万円の死亡保険金を相続する場合
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人(法定相続人) |
---|---|---|
夫 | 夫 | 妻・子ども4人 |
非課税額:500万円×(法定相続人)5人=2500万円 課税対象額:0円 |
ところで、相続税の基礎控除額として「3000万円+600万円×法定相続人の数」という話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。こちらは、土地・建物・預金等の財産から借入金などの債務を引いた財産を相続する場合の控除額計算となります。ちなみに死亡保険金は非課税限度額を超えた金額がこちらに加算されることになります。
・贈与税
基礎控除額は110万円です。この110万円は贈与を受けた人1人当たりの控除額となります。よって死亡保険金を2人以上の人に渡した場合、それぞれに対し「受取金額-110万円」の控除がされるというわけです。
例)2000万円の死亡保険金を贈与する場合
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 子ども1人 |
控除額:110万円×1人=110万円 課税対象額:2000万円-110万円=1890万円 |
・所得税・住民税(一時所得)
課税される金額は「(保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2」で計算されます。受け取った金額全てに課税されるわけではなく、払い込んだ保険料と50万円分は控除されるのです。
例)2000万円の死亡保険金を受け取る場合(払込保険料は200万とします)
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 夫 |
控除額:200万円+50万円=250万円 課税対象額:(2000万円-250万円)×1/2=875万円 |
満期保険金・解約返戻金にかかる税金のシミュレーション
では、満期保険金や解約返戻金にかかる税金についてです。
・所得税・住民税(一時所得)
満期保険金の場合、契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物の場合は所得税がかかります。課税された金額は「(保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2」で計算されます。
ただし、保険期間5年以下の保険の場合は源泉分離課税となります。税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。保険期間が5年以上であっても、5年以内に解約をして受け取る解約返戻金については源泉分離課税が適用されます。
・贈与税
死亡保険金の受け取り同様、基礎控除額は110万円です。この110万円は贈与を受けた人1人当たりの控除額となります。よって死亡保険金を2人以上の人に渡した場合、それぞれに対し「受取金額-110万円」の控除がされるという点も死亡保険金のときと同じとなります。
税金の負担を減らすには?
せっかくならば保険金の受け取りの際の税金を減らしたいと思うのではないでしょうか。税金の負担を減らす受け取り方を考えてみましょう。
契約のパターンで税金額は変わる
以下の条件で死亡保険金が支払われるとします。
・保険金額:3000万円
・法定相続人:妻と子供3人
相続税の場合
契約者・被保険者を夫とし、保険金を妻が受け取った場合の課税対象額は以下となります。
3000万円-(500万円×4人)=1000万円
この計算では、1000万円が課税対象額となりますが、相続税には基礎控除額として「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」もあります。
この計算式に当てはめて、基礎控除額を計算すると3000万円+(600万円×4人)=5400万円です。
もし、土地や家など、その他の財産に死亡保険金の相続税課税対象金額の1000万円を足しても5400万円以下ならば、実質非課税ということになります。
・贈与税の場合
契約者を夫、被保険者が妻、保険金を子どもが受け取った場合の課税対象額は以下となります。
3,000万円-110万円=2890万円
ただし、死亡保険金を子ども3人で1000万円ずつ分けた場合の1人当たりの課税対象額はこのようになります。
1000万円-110万円=890万円
※死亡保険金の他に贈与された財産がないものとします。
相続税、贈与税とかかる税金が違うだけで、控除額や課税対象額に大きな差が出ることがおわかりいただけるでしょう。保険に加入する場合は、契約者や受取人を誰にするかをよく考えてから契約することをおすすめします。
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