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出産育児一時金とは?差額の振込時期や申請方法をチェックしよう

出産育児一時金とは?差額の振込時期や申請方法をチェックしよう

更新日:2021/07/26

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出産には分娩(ぶんべん)・入院費用などがかかりますが、子ども1人に対して42万円の給付金が受け取れる「出産育児一時金」制度があり、費用負担を軽減できます。また、この制度では、出産費用が一時金の42万円を下回った場合に差額を請求することも可能です。
そこで今回は、出産育児一時金の詳しい内容や差額の請求方法、注意点などをわかりやすく解説します。ぜひ出産準備の参考にしてください。

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    出産育児一時金とは

    出産育児一時金は、出産費用の自己負担を軽減してくれる国の制度です。出産育児一時金の支給額は子ども1人につき42万円。産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万4000円です。また、双子など多胎児の場合は同額が人数分支給されます。

    実際にかかった出産費用が42万円を下回った場合は、差額を受け取ることができます。ただし、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用した際は、申請をしなければ返金されませんので、差額請求の申請を忘れずにするようにしましょう。

    「直接支払制度」と「受取代理制度」

    出産育児一時金には「直接支払制度」と「受取代理制度」という2種類の制度があります。それぞれ手続きの流れなどが違うので注意しましょう。

    ・直接支払制度
    「直接支払制度」は、出産育児一時金の額を上限として、本人に代わって医療機関などが健康保険組合に出産費を請求する制度。

    多くの医療機関で導入されている制度で、医療機関などへ直接支払制度を利用する合意書を提出すれば、その他の手続きの手間がかからないのが特徴です。医療機関などの窓口での自己負担額は、出産育児一時金の額を超過した分のみとなります。

    基本的にこの制度では、出産後に一時金の申請をする必要はありませんが、出産費用が出産育児一時金の42万円を下回ったときには、差額分を健康保険組合に請求申請する必要があります。

    ・受取代理制度
    直接支払制度は多くの医療機関で導入されている制度ですが、小規模な診療所や助産所など、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設では利用できないことがあります。そうした施設では、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」が利用できることがあります。

    受取代理制度は、出産予定日の2カ月前になったら、自分で健康保険組合に出産育児一時金の申請を行うことで、医療機関に一時金が支払われるという仕組みです。この制度でも、出産育児一時金からの超過分を支払うだけで済みます。ただし、直接支払制度とは異なり、出産費用が42万円を下回った際の差額については、自分自身で申請する必要はなく、差額分が指定の口座に振り込まれます。

    産院を決めたら、直接支払制度か受取代理制度を導入しているか確認するとよいでしょう。

    出産育児一時金は誰でも受給できる?

    出産育児一時金は出産費用に備える上で強い味方になってくれますが、そもそも、誰でも受給できるものなのでしょうか。
    出産育児一時金の受給条件などについても確認しておきましょう。

    出産育児一時金受給の条件

    まず、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

    ① 健康保険に加入している
    健康保険や国民健康保険に加入している人、もしくはそれらに加入している人の配偶者や扶養家族であることが必須です。
    よく混同されがちな「出産手当金」とは違い、出産育児一時金は会社員であるか、専業主婦であるかなど職業は関係ありません。

    ② 妊娠4カ月(85日)以上の出産である
    妊娠4カ月(85日)以上での出産であることも条件となっています。なお、万一、流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば、給付対象となります。

    妊娠中に退職・転職した場合は?

    妊娠を期に退職した場合は、パートナーである夫の扶養に入ることで出産育児一時金を受給することができます。さらに退職後6カ月以内の出産の場合、退職するまで1年以上勤務していれば、前職の健康保険組合から受給することも可能です。受給は夫か自分自身の健康保険組合のどちらか一方のみで、重複して受け取ることはできません。

    また転職直後の出産の場合、現職の健康保険組合から受給できますが、重複受給が発生しないよう事前に確認しておくとよいでしょう。

    出産育児一時金の差額の申請方法

    出産育児一時金の差額の申請方法

    すでに説明した通り、直接支払制度を利用して出産育児一時金を受け取った際に、出産費用が42万円を下回った場合は、その分の差額を請求申請する必要があります。

    申請の流れとしては、健康保険組合から医療機関への出産育児一時金の支払いが完了すると「支払決定通知書」が届きますので、その後、「差額申請書」を提出すると振り込みにて支払われます。なお通知書が届くまで2カ月ほどかかりますが、支払決定通知書が届く前に「内払金支払依頼書」を使って申請すれば多少早く受け取ることができます。

    健康保険組合の場合

    健康保険組合の保険証を持っている人が出産育児一時金の差額請求を行う場合、「内払金支払依頼書」(支払決定通知書が届く前に申請する場合)または「差額申請書」(支払決定通知書が届いた後に申請する場合)に加えて、以下の添付書類を、健康保険者証に記載されている健康保険組合に提出する必要があります。

    <必要な添付書類>
    ・直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
    ・出産費用の領収・明細書の写し
    ・申請書の証明欄に医師・助産師または市区町村長の出産に関する証明
    (出産費用の領収・明細書に「出産年月日」および「出産児数」が記載されている場合は不要)

    国民健康保険の場合

    国民健康保険の場合、健康保険組合とは違って支払決定通知書は届きません。そのため、退院してきたらすぐに差額請求の申請をすることが可能です。ただしその場合は、健康保険証を発行した市町村役場の窓口にて手続きをする必要があります。

    <必要な書類>
    ・健康保険証
    ・出産費用の領収書・明細書(産科医療補償制度対象の出産であることの証明印が押されたもの)
    ・直接支払制度を利用する旨の合意文書
    ・預金通帳(世帯主名義)
    ・印鑑

    出産育児一時金の差額金額はどれくらい?いつ頃振り込まれる?

    出産育児一時金の差額金額はどれくらい?いつ頃振り込まれる?

    出産費用はかかる病院や地域によって異なります。差額についての考え方や振込時期の目安を見ていきましょう。

    1.差額は出産費用によって異なる

    出産費用は産院、受けるサービス、正常分娩か帝王切開かなど、さまざまな条件で変わるため一律でいくらとは言えません。

    あくまで参考ですが、厚生労働省保険局の調査(令和1年度)によれば、正常分娩で室料差額などを除く出産費用の平均は約46万円です。
    また、実は出産費用には地域差もあります。同調査によれば、都道府県別の公的病院における出産費用の平均値で、最も高いのは東京都53.7万円、最も安いのは鳥取県34.1万円となっています。

    つまり、出産育児一時金の42万円だけでは費用を賄えない地域も多々あるということがわかります。超えた場合には、当然ですが差額の支給はなく、逆に超過分を自分で支払う必要があります。そのため、産院にかかる費用などをあらかじめ確認して、出産育児一時金の差額が出そうかどうかを把握しておくとよいでしょう。

    2.差額の振り込みは2カ月後前後の場合が多い

    健康保険組合の場合、申請書を郵送で提出すると1~2カ月ほどで指定の金融機関へ差額が振り込まれます。もしそれ以上たっても振り込まれない場合は、電話で確認するとよいでしょう。

    ※帝王切開などは保険適用、医療保険の対象になる場合も
    そもそも妊娠、出産は病気やけがではないため、健康保険の対象外です。ただし、帝王切開に伴う手術や投薬、入院費などは医療行為と見なされ健康保険の適用対象になります。そのため、かかった費用の自己負担は3割になります。それに対して差額ベッド代や入院中の食費などは保険適用の対象外のため、全額が自己負担となります。

    帝王切開など、手術や長期の入院が必要な出産は費用が多くかかりますが、自身で加入している民間の医療保険の対象になることもあるので、保険会社に事前に確認しておきましょう。

    3.出産育児一時金の差額申請の期限に注意しよう

    出産育児一時金の差額申請は、出産日の翌日から2年以内と期限が決められています。この期限内に手続きをしないと、出産育児一時金を請求する権利を失ってしまいます。自分で申請しないと自動的に支払われることはないので、早めに申請をしましょう。

    まとめ

    出産にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合、その差額を受け取ることができます。差額を受け取るには制度によっては申請が必要なので、あらかじめ手続きや流れなどを把握しておきましょう。出産育児一時金制度を活用する際には、今回の記事を参照して、ぜひ役立ててください。

    また、出産後のライフプランの変化によるこれからのお金のことなど、不安やお悩みはありませんでしょうか。ゼクシィ保険ショップでは、これから実現したい夢や計画の実現に、いつ、いくらお金が必要なのか、そしてそのために必要な備えは何なのかなど、ライフプランニングやマネープランニング、保険について、まとめて相談できます。もちろん相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。


    ※掲載の情報は2021年7月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

    ■監修・文/酒井 富士子

    経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。
    日経ホーム出版社(現日経BP社)にて『日経ウーマン』『日経マネー』副編集長を歴任。
    リクルートの『赤すぐ』副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。

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    よくある質問

    • Q.妊娠・出産のタイミングで、保険やライフプランニングの検討って必要?
    • A.家族が増えれば、その後のライププランも変わります。そのため、必要なお金、必要な保障についても改めて見直しすタイミングになります。保険は一度入ったら終わりというものではありません。ライフステージに合わせて見直しておくといいでしょう。 現在加入している保障内容は把握していますか?出産後は育児で忙しくなるので、保険について早めに考えて備えておくのがおすすめです。

    • Q.妊娠中は保険に加入できないってほんと?
    • A.妊娠中の保険は、加入はできるけれど、保障範囲が制限されるなど、条件が付くことがほとんどのため、検討する場合は注意しましょう。しかし、保険は妊娠・出産だけでなく、その後の自分や家族のために備えておくもの。今本当に必要な保障は何か、早めに検討しておくといいでしょう。

    • Q.昔入った保険があるのですが、相談に乗ってもらえますか?
    • A.もちろん大丈夫です。現在加入している保険証券(その保険の内容などを記載した書類)をお持ちください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、現在の生活に照らし合わせて内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。

    • Q.保険の知識がなく、何を相談したらいかもわからないけど大丈夫ですか?
    • A.普段なじみのない保険の知識がないのは当たり前。保険の基礎から分かりやすく丁寧にご説明いたします。疑問に思ったことはお気軽にご質問ください。ゼクシィ保険ショップについてはこちら

    • Q.子供の学資保険の相談もできますか?
    • A.はい、学資保険もご相談可能です。それ以外にも貯蓄性のある保険や、ご家族のための保障についてなど、トータルでご相談可能ですので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

    • Q.なぜゼクシィが保険相談サービス?
    • A.ゼクシィ読者への、ゼクシィに期待するサービスについてのアンケートで、お金や保険にまつわるサービスが上位ランクイン。そんなお客様の声から誕生しました。

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