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出産手当金とは?いつもらえる?計算方法は?

出産手当金とは?いつもらえる?計算方法は?

更新日:2020/10/2

出産後のお金についてもっと知りたい方へ

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妊娠後期に入ると出産がぐっと間近に迫ってきます。いろいろな準備を進めて忙しい時期かと思いますが、出産に関わるお金について、もうしっかり勉強できていますか? 出産するに当たってはいろいろとお金がかかりますが、出産することで受け取れるお金(給付)もあります。
そのうちの一つが「出産手当金」です。そこで、ここでは「出産手当金はいつ・いくらもらえるの?」「出産手当金を受け取る手続きはどうやるの?」など、出産手当金に関して気になる情報を詳しく解説していきます。

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    出産手当金について

    出産手当金について

    出産手当金とは?

    「出産手当金」とは、会社員や公務員として勤務していた人が、勤務先の健康保険から受け取れるお金です。出産で休職すると収入が減ってしまうため、出産後の生活に不安を抱く女性は多いもの。「出産手当金」は、そういった不安を解消し、出産後の生活を助けるために支給されます。
    受け取れる金額は、出産する人の給料と実際の出産日によって異なります。この後で詳しい計算方法をご紹介しますね。

    出産手当金の対象となる条件は?

    出産手当金の対象となるのは、以下3つの条件をすべてクリアしている人です。

    【1】勤務先の健康保険に加入していること
    勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入している、会社員や団体職員、公務員などが対象となります。自営業者やフリーランスなどで国民健康保険に入っている人は、残念ながら給付の対象となりません。
    出産手当金は健康保険に加入していることが条件なので、正社員ではないアルバイトやパートでも受け取ることは可能です。具体的には、これまでは一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険、健康保険(社会保険)の加入対象だったのが、2016年10月からは、従業員が501人以上の会社で、週20時間以上働く方も対象になり、さらに2017年4月からは、従業員数が500人以下の会社でも、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになりました。※政府広報オンラインより2020年7月時点

    【2】 妊娠4カ月以降の出産などであること
    妊娠4カ月(85日)以降の出産や、流産・死産・人工中絶などをしていることが対象です。85日未満の流産などに対しては給付されません。

    【3】 出産のために休業していること
    出産前後の給与をもらっていない、もしくは給与額が出産手当金よりも少ない方が対象となります。
    ちなみに、「出産手当金」と よく似た名前の「出産育児一時金」は、出産費用を手助けサポートするために健康保険から支給されるお金で、働いているいないにかかわらず赤ちゃん1人当たり42万円がもらえます。※出産育児一時金は全国健康保険協会より 2020年7月時点現在
    それぞれ、まったく別のものなので、両方とも申請するのを忘れないようにしましょう。

    退職した人・退職予定者でも給付されるの?

    すでに会社を退職している人や、出産を機に退職予定の人でも、以下の条件を満たせば出産手当金の対象となります。

    【1】 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること
    退職まで1年以上続けて勤務していれば、まず問題なく支給の対象になります。「継続して1年以上」が条件なので、例えば半年勤務して一時退職し、また半年勤務したという場合は、対象外になってしまいます。

    【2】 出産手当金の支給期間内に退職していること
    出産手当金には支給期間(出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)というものがあります。この期間内に退職していることが条件になります。

    出産を機に退職を考えている人は、この2つの条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめです。いつ退職するか、退職日の設定を間違えるとお金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてくださいね。
    また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

    出産手当金、いくらもらえるの?

    出産手当金、いくらもらえるの?

    実際にもらえる出産手当金の金額について、計算方法を含めて説明していきます。自分に当てはめて確認してくださいね。
    なお、出産手当金は健康保険組合から受け取るお金であり、会社から支給されるものではありません。会社に遠慮して申請をためらう必要は一切ありませんので、きちんと申請しましょう。
    出産手当金の計算方法
    出産手当金は、「対象期間」と「1日当たりの金額」を明らかにしてから計算します。

    対象期間とは

    対象期間は、「出産の日以前42日(双子などは98日)〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」です。
    実際に出産した日が出産予定日よりもずれるのは、よくあることです。「出産の日」の決め方は、以下の通りです。
    出産した日が、
    ・予定日よりも早い場合:出産予定日
    ・予定日当日、もしくは予定日より遅れた場合:出産した日
    つまり、出産予定日よりも遅れて出産すると、支給期間が「出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」という計算式になり、出産手当金をもらえる期間がその分増えます。

    1日当たりの金額は

    出産手当金の1日当たりの金額は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」です。
    標準報酬月額とは、給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のことです。基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に計算されます。自分で計算することもできますが、健康保険組合に問い合わせた方が正確な金額がわかります。

    出産手当金の計算例

    【支給開始日以前の12カ月間の各標準報酬月額が30万円だった場合】
    ・出産予定日:11月1日
    ・実際に出産した日:11月5日
    ・出産予定日から出産日までの日数:+4日

    1日当たりの金額は、30万円÷30日×2/3=6670円
    もらえる出産手当金は以下の通りです。
    対象期間(42日+出産予定日から出産日までの日数4日+56日)×1日当たりの金額(6666円)=68万340円です。

    出産手当金をもらうための手続き方法

    出産手当金をもらうための手続き方法

    出産手当金を受け取るための具体的な手続き方法について解説していきます。自動的にもらえるわけではないので、注意してくださいね。
    出産手当金は、産前と産後の分を別々に申請することもできます。しかし、手続きが2回必要になり面倒なので、実際には産前産後分をまとめて産後に申請するのが一般的。 今回は、産後にまとめて申請する流れについて説明していきます。

    出産手当金の手続きの流れ

    【1】出産手当金を利用したいことを職場に伝える
    妊娠が判明したときには、職場の上司などに出産することを報告すると思いますが、その後に、上司や総務部・人事部などに、出産手当金を受け取りたい旨を伝えておきましょう。 同時に、今後の手続きを会社経由で行うのか、もしくは自分で行う必要があるのか確認しておくとスムーズです。

    【2】健康保険出産手当金支給申請書を受け取る
    健康保険組合から「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せましょう。総務部・人事部などが代理で申請してくれることもあります。

    【3】必要書類を確認・準備しておく
    出産手当金の申請に必要な書類は、主に以下の通りです。健康保険組合やあなたの就労状態によって多少違いがありますので、詳しくは職場や健康保険組合に確認しておきましょう。
    <提出書類>
    ・健康保険出産手当金支給申請書(病院・医院と事業主に必要事項を記入してもらう)
    ・健康保険証(写し)

    事業主の証明書類は会社側に用意してもらう必要があるため、あらかじめ総務部・人事部などに依頼しておくとスムーズです。
    健康保険出産手当金支給申請書には、本人や会社が書く欄のほかに、医師・助産師の記入欄もあるので入院中に書いてもらうこと。 記入に時間のかかる病院もありますので、その場合は自宅に郵送してもらいましょう。

    【4】産後に必要書類を提出する
    必要書類がそろったら、まとめて勤務先(もしくは健康保険組合)に提出しましょう。

    出産手当金がもらえるのは、出産から数カ月後

    出産手当金が、いつもらえるか気になりますよね? 受給できるのは、出産手当金の申請が受理されてから約1〜2カ月後に、健康保険組合から振り込まれます。

    例えば、7月1日に出産して7月30日に出産手当金の申請をしたとします。 すると、産休期間の終わった8月末以降に申請が受理され、10月末〜11月末ごろに出産手当金がもらえるというスケジュールが一般的です。なお、産休・育休中は、社会保険料が免除になります。とはいえ、受け取るまでの数カ月間は無給になりますので、その間の生活資金は別に用意しておきましょう。

    出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。例えば、2月1日から産休を開始した場合は、起算日が2月2日となり、申請期限は2年後の2月1日になります。うっかり、もらい忘れることがないように、できるだけ早く申請を行うようにしましょう。

    出産後の資金計画も立てよう

    子どもが生まれるとその分の生活費、教育費が必要です。広い家への引っ越しやマイホーム購入などを検討する人もいるかもしれません。 それはどの程度かかるのか? どうやって備えるのか?など、出産はこの先のライフプランについてじっくり考えるいい機会です。
    今後の資金計画を立てるときに、専門家に相談できると心強いですよね。 ゼクシィ保険ショップでは、ファイナンシャルアドバイザーに何度でも無料で相談することができます。 ライフプランに合わせて、いつまでにいくら貯めるのか、どうやって貯めるのか等、あなただけの家計プランも作成してくれます。出産という人生の節目に、今後のライフプランについて考えてみてはいかがでしょうか。

    ※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

    ■監修・文/酒井 富士子

    経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。
    日経ホーム出版社(現日経BP社)にて『日経ウーマン』『日経マネー』副編集長を歴任。
    リクルートの『赤すぐ』副編集長を経て、2003年から現職。「お金のことを誰よりもわかりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説する。

    RT-00315-2009

    よくある質問

    • Q.妊娠・出産のタイミングで、保険やライフプランニングの検討って必要?
    • A.家族が増えれば、その後のライププランも変わります。そのため、必要なお金、必要な保障についても改めて見直しすタイミングになります。保険は一度入ったら終わりというものではありません。ライフステージに合わせて見直しておくといいでしょう。 現在加入している保障内容は把握していますか?出産後は育児で忙しくなるので、保険について早めに考えて備えておくのがおすすめです。

    • Q.妊娠中は保険に加入できないってほんと?
    • A.妊娠中の保険は、加入はできるけれど、保障範囲が制限されるなど、条件が付くことがほとんどのため、検討する場合は注意しましょう。しかし、保険は妊娠・出産だけでなく、その後の自分や家族のために備えておくもの。今本当に必要な保障は何か、早めに検討しておくといいでしょう。

    • Q.昔入った保険があるのですが、相談に乗ってもらえますか?
    • A.もちろん大丈夫です。現在加入している保険証券(その保険の内容などを記載した書類)をお持ちください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、現在の生活に照らし合わせて内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。

    • Q.保険の知識がなく、何を相談したらいかもわからないけど大丈夫ですか?
    • A.普段なじみのない保険の知識がないのは当たり前。保険の基礎から分かりやすく丁寧にご説明いたします。疑問に思ったことはお気軽にご質問ください。ゼクシィ保険ショップについてはこちら

    • Q.子供の学資保険の相談もできますか?
    • A.はい、学資保険もご相談可能です。それ以外にも貯蓄性のある保険や、ご家族のための保障についてなど、トータルでご相談可能ですので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

    • Q.なぜゼクシィが保険相談サービス?
    • A.ゼクシィ読者への、ゼクシィに期待するサービスについてのアンケートで、お金や保険にまつわるサービスが上位ランクイン。そんなお客様の声から誕生しました。

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