妊娠出産時のお金と賢く付き合う方法
更新日:2020/10/2
出産を検討しているなら必要になる費用についてしっかり把握することが大切です。妊娠判明から出産を終えるまで、全部でどのくらいの費用がかかるのでしょうか。国からの補助や制度を利用しながら、妊娠出産時のお金を上手にやりくりしていく方法を紹介します。
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妊娠から出産までどのくらいのお金がかかるの?
妊娠は病気ではないため、産婦人科で受ける健診費は健康保険対象外で100%自己負担となります。健診費の平均は初診で1万円前後、2回目からは平均5000~7000円程度ですが、超音波検査や血液検査などをするとその分がプラスされて、1回1万円を超えることもあります。妊婦健診の費用だけでも約5000円×12~14回プラスアルファで7万~10万円はかかることになります。
また、平成28年度 国民健康保険中央会の調査によれば、正常分娩の場合にかかる平均費用は約50万(病院・診療所・助産院の合計)で、帝王切開の場合は入院の延長などにより、さらに費用がかかる場合があります。出産・分娩(ぶんべん)方法だけでなく、入院中の「個室」「大部屋」など部屋のタイプや、出産の時間帯によっても料金が異なるので、病院や産院のサイトなどから、事前に大体の金額をチェックしておきましょう。
病院代だけでなく、妊娠中の体をサポートするために必須となるマタニティーウエアや下着、生まれてくる赤ちゃんのためのベッドや肌着、オムツにもお金がかかります。特にベビー用品は、生まれてくる赤ちゃんのためにあれこれと買ってしまいがちですが、まずは絶対に使うものだけを用意して、必要に応じて買い足していくようにすると経済的です。
妊娠出産で受け取れるお金を漏れなくチェック!
妊娠出産にかかるお金をまとめると、健診費+出産費+ベビー用品代などで最低でも60万円以上はかかるといえます。このように妊娠出産にはかなりお金がかかるように見えますが、実はそんなことはありません。妊娠から出産時は最も国や自治体からの補助や手当が手厚い時期なのです。これらの制度をフル活用すれば、実はほとんど費用はかからずに済ませることも可能です。ここでは、どのような補助や手当が受けられるのかを見ていきます。
まず、毎回の健診費を助成してくれるのが「妊婦健診費の助成」制度です。これは自治体が健診費の一部または全額を助成してくれる制度で、原則14回分を助成してもらえます。大抵の場合は妊娠届を提出して母子健康手帳をもらう際に受診票を受け取ることができ、内容は自治体によってさまざまですが、妊娠の有無を調べる初診料(平均1万円前後)だけは全額自己負担なので注意が必要です。
妊婦健診費の対象者と受け取り方
受け取れる人 | 各市区町村に住民票のある妊婦で、自治体が指定した医療機関で健診を受けた人(原則、自治体内に住所がある医療機関が多い) *里帰り出産などで自治体外の医療機関を利用する場合は、自治体に相談が必要な場合もあります |
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受け取れる金額 | 自治体によって異なります |
申請時期 | 妊娠届を提出し、母子健康手帳をもらうときに受診票が受け取れる |
必要なもの | マイナンバーカード(なければ、通知カードなどの番号確認書類+運転免許証などの身元確認書類)、印鑑など *自治体によって異なるので事前に確認しておくこと |
平均47万~48万円かかる出産費用は健康保険から42万円の「出産育児一時金」が支給されます。事前に手続きをすれば直接病院に振り込まれるので、実質の自己負担額を5万円程度にすることができます。これは健康保険に加入している人で、妊娠4カ月(85日)以上で出産した人なら誰でも受け取れる制度です。
42万円を病院の支払いに当てずに、子どもや将来のために貯めておきたい人は、後から振り込んでもらうこともでき、受け取る時期を選べるのが特徴的です。
産院が本人に代わって申請する場合(直接支払制度)は、妊娠中に産院との合意書の取り交わしが必要。後からお金を受け取る場合(産後申請制度)は、健康保険(国民健康保険の場合は、役所の担当窓口)に、産後に自分で申請することになります。また、直接支払制度を導入しづらい小規模施設の産院などでは、事前に申請すれば健康保険が、出産育児一時金を産院に支払ってくれる制度(受取代理制度)が利用できる場合も。
出産育児一時金の受け取り時期によって、申請方法が変わるので、忙しい出産時期になる前にしっかり確認して、事前に必要な手続きがあれば済ませておくようにしましょう。
出産育児一時金
受け取れる人 | 健康保険や国民健康保険に加入し、保険料を納めている人で、妊娠4カ月(85日)以上になってから出産した人 |
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受け取れる金額 | 42万円(1人当たり)、(双子の場合は42万円×2=84万円) *職場や自治体(国民健康保険の場合)によっては付加金が付く場合もあるので確認すること |
申請時期 | 【直接支払制度・受取代理制度】 妊娠中に、病院との合意書の取り交わしが必要 【産後申請方式】 必要書類を揃え、退院後に健康保険組合に提出 |
必要なもの | 【産後申請方式】 出産育児一時金支給申請書、直接支払制度に対応していないことの証明書、出産費用の領収・明細書の写し、出産費用の領収・明細書の写し、マイナンバーカード(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、申請者の振込先の口座番号、健康保険証、印鑑 【直接支払制度】 妊娠中:意思確認証 差額申請時:健康保険証、母子健康手帳(写し)、申請者の振込先の口座番号、印鑑 【受取代理制度】 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)、母子健康手帳(写し)、健康保険証、印鑑、申請者の振込先の口座番号 |
他にも受け取れるお金があるので高額な自己負担は避けられます。
「妊婦健診費の助成」「出産育児一時金」によって妊娠出産時にかかる健診費や出産費用などは、ほとんどカバーすることができます。ただし、妊婦健診などは、全ての健診を通して1万円程度しかかからない場合から、毎回4000円程度の支払いや超音波検査で+3000円など、助成を受けても自己負担額が重くなるケースも。自治体によってまちまちなので、自分が住んでいる自治体の助成内容をしっかり確認しておきましょう。
また、出産費用の負担は出産育児一時金で軽くできても、差額ベッド代や食事代、その他雑費などは自己負担になりますので注意してください。
他にも、1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合に、その差額が支給される高額療養費の制度や、産後も働き続けるママには出産手当金や育児休業給付金が支給される制度があるので、自分が受給できるお金を見落とさないようにしましょう。
出産で受け取れるお金は?
高額療養費制度
受け取れる人 | 妊娠中・出産・産後に長期入院などで1カ月の自己負担額が
8万100円プラスアルファ(限度額)を超えた人 ※標準報酬月額が28万~50万円の場合(国保は世帯年収が210万1000円〜600万円の場合) |
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受け取れる金額 | 自己負担限度額 (8万100円+(医療費(※)-26万7000円)×1%)を 差し引いた残りが還付される |
申請時期 | 基本的には退院した後に、健保や住んでいる自治体の役所の窓口に申請。後日、限度額を超えた金額が口座に振り込まれる
*入院中に事前に申請をして、限度額までしか支払わずに退院する方法もある |
必要なもの | 高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関への支払いを証明する領収証、印鑑、国民健康保険の場合はマイナンバーカード(なければ、通知カードなどの番号確認書類+運転免許証などの身元確認書類)など |
(※)3割負担ではなく10割負担額
出産手当金
受け取れる人 | 勤務先の健康保険に加入していて保険料を払っている人 (国民健康保険の場合は要相談) *退職する場合でも、1年以上継続して保険料を支払っていて、産休に入った翌日以降の退職であれば対象 |
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受け取れる金額 | 働いていた時の日給の相当額×日数分×3分の2
*予定日より遅れると増えて、早まると少なくなるなど、出産日によって受け取れる日数が変動します *出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内となります |
申請時期 | 産後56日経過後、勤務先の健康保険担当窓口に申請。産休開始の翌日から2年以内が申請期限となるので注意が必要です |
必要なもの | ・健康保険出産手当金支給申請書(病院と事業主に必要事項を記入してもらう)、健康保険証(写し) *請求書は産休に入る前に会社で手に入れて、出産後、産院に必要事項を記入してもらって |
育児休業給付金
受け取れる人 | 雇用保険料に加入していて、育児休業前の2年間、1カ月に11日以上働いていた月が12カ月以上ある *パートやアルバイトでも雇用保険に加入していれば対象 |
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申請時期 | 育休に入る1カ月前までに職場に申し出て、担当部署に必要な書類を提出しておく |
受け取れる金額 | 最初の180日は月給の67%、それ以降は50% |
必要なもの | 休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書、賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳(写し)、マイナンバーがわかるもの など *手続きに必要な書類は勤務先から受け取る |
ここでは妊娠・出産にかかる平均的な費用と、その際に受けられる補助や手当の制度について見てきました。ゼクシィ保険ショップなら出産後のライフプラニングや、妊娠したら加入できなくなる保険やその対策も踏まえて、おふたりに合った保険をご提案します。ぜひご相談ください。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00325-2009